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経済産業省からのお知らせ
「年収の壁・支援強化パッケージについて」

公開日時:2023/10/31

   社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への当面の対応として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が以下のとおり取りまとめられました。

(1)106万円の壁への対応(①キャリアアップ助成金のコースの新設②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)

(2)130万円の壁への対応(③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)

(3)配偶者手当への対応(④企業の配偶者手当の見直し促進)