北陸経済連合会とは

北陸経済連合会とは

北陸地域の更なる発展のため経済界が広く結集し、その実現のため関係機関に積極的に働きかけると共に、産業活性化のため産学官連携によるものづくりの推進などに取り組む、北陸地域を基盤とする経済団体です。

設立 昭和42年11月20日
目的 北陸三県の総合的経済の発展を図り、日本における均衡ある経済の発展に寄与する(富山県、石川県、福井県)
事業内容
  1. 北陸三県共通の問題に関する調査研究
  2. 北陸地域圏の経済開発に必要な諸施策に関する研究成果ならび意見の表明
  3. その他北経連の目的達成に必要な事業
会員数 409(2024年6月5日現在)

北陸経済連合会設立趣意書

わが国経済は近年めざましい高度の成長を遂げ先進国の水準に近づきつつあるが、いまだかつて見なかったような技術革新と資本貿易自由化のあわただしい国際環境の中で安定成長を持続するため地域格差の是正、産業基盤の整備と産業構造の高度化など幾多の重要問題の解決が我々経済人に要請されるのである。

一方、中部圏開発整備法の施行にともない、広域経済圏のなかで北陸の特性を生かし、自主性をもって成長発展をはかりながら且つ隣接経済圏との提携を密にして北陸地方の繁栄を築き上げねばならない。

このような観点に立つとき、北陸地方の開発について再認識を要する段階にあることに鑑み、今後の北陸の発展については、広く関係経済界も所謂”北陸は一つ”であるとの意識のもとに結集し、自主的に行動するとともに政府その他の関係機関に積極的に働きかけることが何よりも必要であると考える。

よって、当地域における同志の参加を求め、経済界の創意のもとに重要なる経済問題について調査研究し、公正なる見解をとりまとめ、その実現に努力する経済総合機関として本会を設立せんとするものである。

ここに、広く北陸地方の経済人の御協力と御支援を得て、本会が有力なる経済団体としてわが国経済の均衡ある発展に寄与することを念願してやまない。

昭和42年11月20日

北陸経済連合会

会則

昭和42年11月20日制定
2021年6月9日改正

北陸経済連合会会則

名称

第1条
本会は北陸経済連合会(以下本会という)と称する。

所在地

第2条
本会の事務所は金沢市におく。

目的

第3条
本会は北陸三県の総合的経済の発展を図り、日本における均衡ある経済の発展に寄与することを目的とする。

事業

第4条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. (1)北陸三県共通の問題について調査研究
  2. (2)北陸地域圏の経済開発に必要な諸施策に関する研究成果ならびに意見の表明
  3. (3)その他本会の目的達成に必要な事業

会員

第5条
本会はその目的に賛同するものをもって組織する。
  1. 2.会員は北陸三県の商工会議所、経済同友会、経営者協会、商工会連合会ならびに法人および個人とする。
第6条
会員は総会の定めるところによって会費を負担する義務を負う。
第7条
会員は各種資料の配布を受け、その他第4条に定める事業に参加することができる。

役員

第8条
本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
専務理事 1名
常務理事 若干名
理事 120名以内(うち常任理事は50名以内)
監事 若干名

役員選任

第9条
理事、監事は総会において選任する。
  1. 2.会長は総会において選任する。
  2. 3.副会長、専務理事、常務理事および常任理事は会長が理事会の承認を経て理事の中から委嘱する。
  3. 4.会長は理事会の承認を得て、第26条第2項に規定する者の中から、理事若干名を委嘱することができる。

役員の職務

第10条
会長は本会を代表し、会務を総括する。
会長は総会、理事会、常任理事会を招集する。
総会、理事会、常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
  1. 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、予め定められた順位によって、その職務を代行する。
  2. 3.専務理事は会長を補佐し、会長の命を受けて職務を行い、会長、副会長に事故があるときは会長、副会長の職務を代行する。
    常務理事は専務理事を補佐して会務を処理する。
  3. 4.監事は本会の財産の状況を監査する。

役員の任期

第11条
役員の任期は1年とする。
ただし、重任を妨げない。
  1. 2.任期途中において、会員の代表者変更により、理事、監事、常任理事が辞任した場合は、常任理事会の承認を得た上で、新代表者を以て補充することができる。補充のため選出された役員の任期は前役員の残任期間とする。

顧問および参与

第12条
本会に顧問および参与を若干名おくことができる。
  1. 2.顧問および参与は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
  2. 3.顧問は本会の運営の基本方針に関し、会長の諮問に応じ意見を述べる。
  3. 4.参与は本会の事業遂行に関する重要事項に参与する。
  4. 5.顧問および参与の任期は1年とする。
    ただし、重任を妨げない。
  5. 6.任期途中において、会員の代表者変更により、参与が辞任した場合は、常任理事会の承認を得た上で、新代表者を以て補充することができる。補充のため委嘱された参与の任期は、前参与の残任期間とする。

総会

第13条
総会は、これを定期総会と臨時総会に分ける。
定期総会は毎年1回開催する。
臨時総会は次の場合にこれを招集する。
  1. (1)会長が必要と認めるとき
  2. (2)理事会の決議によるとき
  3. (3)5分の1以上の会員が書面をもって理由を述べて請求するとき
  1. 2.総会の招集は、少なくとも5日前に書面をもって通知しなければならない。
第14条
総会においては、この会則のなかに別に定められたもののほか次に掲げる事項を決議する。
  1. (1)会則の変更
  2. (2)事業計画および事業報告
  3. (3)収支予算および収支決算
  4. (4)会費の分担基準ならびにその徴収方法
  5. (5)解散
  6. (6)その他会長が特に重要と認める事項
第15条
総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
ただし、当該議事につき、書面をもって予め意思を表示したものは出席者とみなす。
第16条
総会の決議は出席した会員の過半数をもってこれを行う。
ただし、会則の変更および解散に関する決議は出席した会員の3分の2以上をもってこれを行う。可否同数のときは議長の決するところによる。

理事会

第17条
理事会は理事をもってこれを構成する。
第18条
理事会は本会の運営上特に重要な基本的事項を審議決定する。
第19条
理事会の決議は構成者の過半数が出席し、その出席者の過半数をもってこれを行う。
ただし、当該議事につき書面をもって予め意思を表示したものは出席者とみなす。

常任理事会

第20条
常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事および常任理事をもってこれを構成する。
第21条
常任理事会は本会の運営および執行に関する重要事項を審議決定する。
第22条
常任理事会の決議は構成者の過半数が出席し、その出席者の過半数をもってこれを行う。
ただし、当該議事につき書面をもって予め意思を表示したものは出席者とみなす。

委員会

第23条
第4条第1項の事業を行うために委員会を設置する。委員会に関して必要な事項は、常任理事会が定める。

経費

第24条
本会の経費は会費、補助金、寄付金およびその他収入をもって支弁する。
第25条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事務局

第26条
本会の事務を処理するために事務局を設ける。
  1. 2.事務局に事務局長1名のほか必要な職員をおく。
  2. 3.事務局長は常務理事がこれを兼ねることができる。
  3. 4.その他、事務局および職員に関して必要な事項は、会長が別にこれを定める。